長期収載品の選定療養について
長期収載品の選定療養について(お知らせ)
長期収載品の選定療養とは、令和6年診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
患者様が《長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品》を選択された場合に、長期収蔵品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、患者様がご負担いただく仕組みです。
患者様が長期収蔵品を希望された際は、選定療養として自己負担が発生します。
【対象となる医薬品】
- 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者が対象となります。
- 入院患者や、医師が医療上の必要性があると判断した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外となります。
【負担金額】
- 長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1となります。
なお、保険給付ではありませんので、別途消費税が必要となります。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
(厚生労働省資料)