介護老人保健施設 湖北やすらぎの里
介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話を行うことにより、利用者(実際に当施設を利用されている方を指します。)の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援することを目的としています。さらに、家庭復帰の場合には、療養環境の調整など退所時の支援も行います。この目的に沿って、施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。
- 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に努めます。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、明るく家庭的な雰囲気を有したサービスを提供します。
- 地域やご家族等との結びつきを重視した運営を行い、市町、居宅介護支援施設、介護保険サービス施設、その他の保健・医療・福祉サービス提供者との綿密な連携に努めます。
適時・適温給食の充実を図るため、食事時間、食器、配膳車等に配慮し、利用者の状態に応じた食事を提供しています。
(食事時間) | |
---|---|
朝食 | 7時45分から |
昼食 | 12時00分から |
夕食 | 18時00分から |
※体調や身体状況によって食事時間や食事場所を調整します。 |
一般浴槽の他、入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。基本的には、週に2回利用いただけます。ただし、身体の状態に応じて入浴日の変更や清拭を行うことがあります。
医師の指示の基に医療的処置を行い、異常の早期発見と健康状態の観察を行います。
食事・排泄・移動・入浴・整容などの介助を行います。
利用者の日常生活に関する各種の相談に支援相談員及び介護支援専門員が応じます。
医師の指示を基に歩行訓練・筋力トレーニング・関節可動域訓練・日常生活訓練等を行います。
季節感のある主要行事、こども園・小中高校の生徒等の地域社会との交流を図り、また、ご家族やボランティアとの連携を通して、潤いのある日常生活が送れるように支援します。
利用申込書等の必要書類を提出いただき、入所検討会により優先順位を決定します。
契約の締結後、サービスの提供を開始します。
利用申込書(PDF) 利用申込書(Excel) 利用申込書(記載例)
利用者等の都合で退所される場合は、14日前までに退所希望日を支援相談員まで連絡ください。
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了します。
- 利用者が特別養護老人ホーム等に入所された場合
- 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が非該当(自立)又は要支援と認定された場合
- 利用者がお亡くなりになった場合
- 施設において3ヶ月ごとに実施される入所継続検討会議において、居宅にて生活ができると判断された場合
- 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、施設での適切な介護保険施設サービスの提供が困難と判断された場合
- 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、施設を利用する事ができない場合
- 利用者が、サービス利用料金の支払を1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう督促したにもかかわらず30日間以内に支払わない場合、若しくは利用者やご家族等が、故意又は重大な過失により施設又はサービス従事者若しくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、著しい不正行為を行った場合は、退所していただく場合があります。
- やむを得ない事情により、当施設を閉鎖若しくは縮小する場合、退所していただく場合があります。この場合、退所日の1ヶ月前までに書面で通知します。
短期入所療養介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者(実際に当施設を利用されている方を指します。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。
- 利用者の生活機能の維持又は向上に努めます。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、明るく家庭的な雰囲気を有したサービスを提供します。
- 地域やご家族等との結びつきを重視した運営を行い、市町、居宅介護支援施設、介護保険サービス施設、その他の保健・医療・福祉サービス提供者との綿密な連携に努めます。
適時・適温給食の充実を図るため、食事時間、食器、配膳車等に配慮し、利用者の状態に応じた食事を提供しています。
(食事時間) | |
---|---|
朝食 | 7時45分から |
昼食 | 12時00分から |
夕食 | 18時00分から |
※体調や身体状況によって食事時間や食事場所を調整します。 |
一般浴槽の他、入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。基本的には、週に2回利用いただけます。ただし、身体の状態に応じて入浴日の変更や清拭を行うことがあります。
医師の指示の基に医療的処置を行い、異常の早期発見と健康状態の観察を行います。
食事・排泄・移動・入浴・整容などの介助を行います。
利用者の日常生活に関する各種の相談に支援相談員及び介護支援専門員が応じます。
医師の指示を基に歩行訓練・筋力トレーニング・関節可動域訓練・日常生活訓練等を行います。
季節感のある主要行事、こども園・小中高校の生徒等の地域社会との交流を図り、また、ご家族やボランティアとの連携を通して、潤いのある日常生活が送れるように支援します。
通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者(実際に当施設を利用されている方を指します。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、看護、医学的管理の下での理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持を図ります。
- 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に努めます。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、明るく家庭的な雰囲気を有したサービスを提供します。
- 地域やご家族等との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援施設、介護保険サービス施設、その他の保健・医療・福祉サービス提供者との綿密な連携を図り、継続的にサービスを利用していただけるよう努めます。
介護予防通所リハビリテーションの事業は、その利用者(実際に当施設を利用されている方を指します。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、看護、医学的管理の下での理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持や向上を図ります。
- 利用者の生活機能の維持又は向上に努めます。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、明るく家庭的な雰囲気を有したサービスを提供します。
- 地域やご家族等との結びつきを重視した運営を行い、市町、居宅介護支援施設、介護保険サービス施設、その他の保健・医療・福祉サービス提供者との綿密な連携を図り、継続的にサービスを利用していただけるよう努めます。
サービス提供時間は、午前9時40分から午後3時55分までです。
休業日は、日曜日、水曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとします。
一般浴槽の他、入浴に介助を要するご契約者には特別浴槽で対応します。ただし、ご契約者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。
食事・排泄・移動・入浴・整容などの介助。
利用者の方々の日常生活に関する各種の相談に応じます。
医師の指示の基に歩行訓練・筋力トレーニング・関節可動域訓練・日常生活訓練等を行います。
天候に関して警報等が発令された場合は、サービスを中止又は中断することがあります。
①基本料金
介護保険から給付額に変更があった場合、利用者の負担額を変更します。その月の支給限度額を超えてのサービス利用をされた場合、超過分は全額自己負担になります。
②その他料金
- 日常生活上必要となる諸費用
利用者の特別な選択による日用品等の購入代金で、利用者に負担いただくことが適当であるものについては実費を負担していただきます。 - 特別のレクリエーション材料費などとして実費をいただく場合があります。
- おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。
- 居室と食事に係る費用については、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
- 医療費は基本的に全額施設負担となります。一部の医療行為及び投薬、歯科受診費用・散髪代の費用については、別途、利用者のご負担となります。
①基本料金
介護保険から給付額に変更があった場合、利用者の負担額を変更します。その月の支給限度額を超えてのサービス利用をされた場合、超過分は全額自己負担になります。
②その他料金
- 日常生活上必要となる諸費用
- 利用者の特別な選択による日用品等の購入代金で、利用者に負担いただくことが適当であるものについては、実費を負担していただきます。
③料金表(PDFファイル)
①お支払いは、原則口座振替でお願いします。(ゆうちょ銀行・滋賀銀行・関西みらい銀行・長浜信用金庫・北びわこ農協・レーク伊吹・大垣共立銀行)
②毎月、前月分の請求書を発行しますので、23日(ゆうちょ銀行)または25日(その他の銀行)に口座振替を行います。引き落としを確認後に領収書を発行いたします。
(※23日または25日が休日の場合は次の日)
- 面会:原則予約制とします。 営業日:月火木金土(祝祭日は除く)の15時から16時までの1時間で1組15分間(最大4組)とします。また、面会後の次回予約は、原則として2週間の間隔を空けていただきます。利用者等への感染防止のため、発熱・嘔吐・下痢など体調不良の症状がある場合は、面会を禁止しています。
- 外出外泊:事前に施設長に届け出てください。※原則、実施日の7日前までに
- 喫煙:当施設及び長浜市立湖北病院の敷地内は禁煙です。
- 設備、器具等の利用:みだりに施設の備品、器具の位置又は形状を変更しないでください。故意又は過失によって施設の設備、器具等に損害を与えられた場合、若しくは無断で設備、器具等の形状を変更された場合は、その損害を弁償していただくか、現状に回復していただきます。
- 洗濯等:衣類等の洗濯は、ご家族等でお願いします。洗濯代行業者の利用も可能ですので、希望される場合は、支援相談員又は介護支援専門員まで相談ください。なお、衣類には記名いただくか記名札の添付をお願いします。
- 保険医療機関への受診:保険医療機関(病院、診療所等)を受診される場合は、必ず当施設の担当者まで申し出てください。特に長浜市立湖北病院以外の保険医療機関を受診される場合は、当施設が発行する診察依頼書を保険医療機関窓口に提出する必要がありますので、必ず申し出てください。
- その他:ペット類の持ち込みは固くお断りします。
長浜市立湖北病院へ受診の際は、必ず医療保険被保険者証(健康保険証)またはマイナンバーカードをご提示ください。なお、医療費の利用者負担があり、かつ、医療保険被保険者証が確認できない場合、医療費の利用者負担割合が10割となります。
- サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに保険者、利用者のご家族等に連絡を行うとともに、事故発生防止マニュアルに従い必要な措置を講じます。
- 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。
- サービス提供中、当施設の過失により事故が発生した場合は、損害賠償を行います。
非常時の対応 | 別に定める「防災マニュアル」等に基づき、対応します。 | ||
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平常時の訓練 | 年2回以上夜間及び昼間を想定した避難訓練を実施しています。 | ||
防災設備 | スプリンクラー設備 | 消火器 | 屋内消火栓 |
自動火災報知機 | 非常警報装置 | 避難器具 | |
排煙装置 | 防火戸 | 避難口誘導灯 | |
消防隊専用放水口 | 非常口 |
- 居宅介護支援事業所等との連携
- 利用者に病状の急変が生じた場合等における病院への連絡等
- 生命・身体の保護のために必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)
- 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
- 必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
- 事業所において感染症が発生した場合においては、まん延しないよう必要な措置を講じます。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護老人保健のサービスの提供を継続的に実施するため、または非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
- 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
- 職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
- 利用者が施設職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
- 【当施設ご利用相談・苦情担当者】
- 当施設以外でも、ご相談や苦情について下記の窓口があります。
※その他、所定の場所に設置する「ご意見箱」をご利用ください。
住所:大津市中央4丁目5-9
電話番号:077-522-2651
FAX:077-522-2628
担当部署:滋賀県社会福祉協議会
電話番号:077-567-4107 FAX:077-561-3061